全身性障害者移動介護従業者養成研修(全身性障がい者ガイドヘルパー養成研修)

2025年1月18日(土)札幌教室にて開催!!

こんなことで困っていませんか??

車いすの操作や公共交通機関の介助をしたい。

外出先での食事やトイレの介助、衣服の着替えなどの介助をしたい

ショッピングや映画鑑賞、公園での散歩など、利用者の希望に応じた活動の支援をしたい。

そんな方のために新コース始めます!!

土屋ケアカレッジの【全身性障害者移動介護従業者養成研修】とは

全身性障害者移動介護従業者養成研修とは、四肢麻痺や筋力低下などの機能障害のある方へ移動介護を行うための資格を取得する研修です。

  • 外出に伴う「移動時の介助」
  • 外出に伴う「身の回りの介助」

具体的には、外出に伴って必要となる上記の介助を行います。

受講要件

特に受講要件はなく、無資格・未経験でも受講可能

受講料

¥13,000(税込+テキスト込)

主な業務内容

  • 移動のサポート:車いすの操作や公共交通機関の利用を支援します。
  • 日常生活の支援:外出先での食事やトイレの介助、衣服の着替えなどを支援します。
  • 買い物や娯楽のサポート:ショッピングや映画鑑賞、公園での散歩など、利用者の希望に応じた活動を支援します。
  • 安全確保:外出中の安全を確保し、緊急時には適切な対応を行います。

資格取得後の主な活躍場所について

  • 福祉施設:障害者支援施設やデイサービスセンターなどで、利用者の外出支援を行います。
  • 在宅介護:利用者の自宅を訪問し、外出支援や日常生活のサポートを行います。
  • 病院やクリニック:通院のサポートや、病院内での移動介護を行います。
  • 公共機関:役所や公共施設での手続きや利用者の移動をサポートします。
  • 学校や教育機関:障害を持つ学生の通学や校内での移動を支援します。

 (自治体やサービスにより資格要件は異なる場合があります)

全身性障害者移動介護従業者養成研修カリキュラム

課程は通信課題と通学から構成されています。

【通信課題】

通学修了までに課題を提出していただきます。6割以上正答でA判定とします。

【通学】

1日間 (10:00~16:10) 計5時間

  • 札幌教室にて開催

通学の演習において担当講師による修了評価があります。6割以上の評価でA判定とします。

通信課題と演習評価において全てA判定の方を修了者とみなし、修了証明書を発行・お渡しいたします。

全身性障害者移動介護従業者養成研修課程時間割

時間割
10:00~11:00講義1時間(4)居宅介護従業者の職業倫理
11:00~12:00演習1時間(1)抱きかかえ方及び移乗の方法
昼休憩
13:00~15:00演習2時間(2)車いすの移動介助
15:10~16:10演習1時間(3)生活行為の介助

開講日程/お申込み

全身性障害者移動介護従業者養成研修の日程はこちらになります。

日程をクリックいただくとお申込フォームに移りますので、そちらからお申込をお願いいたします。

北海道エリア(札幌教室)

①2025年1月18日(土)

よくあるご質問

通院に移動介護を利用することはできますか?

通院については、居宅介護(通院等介助)や介護保険を利用できる場合に優先します。

車を利用した移動介護はできますか。
  • ガイドヘルパー自ら運転する場合:運転時間中は支援の対象と認められておりません。
  • 事業所やヘルパーの所有する車を使用する場合:道路運送法上の許可等が必要となる場合があります。自治体にて確認が必要となります。

詳細:「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて」(令和6年3月1日国自旅第359 号各地方運輸局自動車交通部長・沖縄総合事務局運輸部長宛国土交通省物流・自動車局旅客課長通知)

複数の利用者に支援することはできますか。

全身性障害者ガイドヘルパーは、1対1の支援だけではなく多人数の支援も可能とされています。

各自治体にて定められているルールの確認が必要となります。

移動介護と同行援護の違いは何ですか?

移動介護は主に知的・精神・身体障害のある当事者を対象にした移動介護サービスです。

実施主体は市区町村となりサービス提供内容は地域の実情に合わせて異なります。

同行援護は視覚障がい者へ外出時における視覚情報の提供を盛り込んでいる点が特徴です。同行援護は国が定めた基準に従い原則全国で統一されています。

移動介護と同行援護は併給することはできず同行援護が優先されます。

そのため同行援護従業者の拡充が求められています。

支援対象とならない外出先は?
  • 経済的活動に係る外出:通勤、営業活動等
  • 通年かつ長期にわたる外出:通学、通所、通園、学童保育への送迎(市町村により支援対象となる場合あり)
  • 本制度を利用することが適当ではない外出:布教活動、選挙運動等の政治活動、ギャンブル、公序良俗に反する外出