各自治体では、ひとりで子育てを行っている母子家庭(父子家庭)の自立を支援するための給付金制度が用意されています。「実務者研修」の受講も支給の対象に含まれる場合があり、条件を満たせば、かかった費用の60%にあたる給付金を受け取れます。
この記事では、母子家庭向けの給付金制度について詳しく解説します。ひとりで子育てをしながら実務者研修の受講を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
- 自立支援教育訓練給付金では、受講費用の60%(上限あり)が支給されます
- 高等職業訓練促進給付金では、受講期間中に毎月10万円(課税世帯は70,500円)が支給されます
- 運営は自治体のため、対象講座や細かなルールはお住まいの自治体への事前相談が必須です
母子家庭向けの給付金制度とは?
こども家庭庁は「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業」(以降「母子家庭自立支援給付金」と記載)と呼ばれる給付金制度を、自治体と協力して運営しています。
母子家庭では、働いた経験が乏しい親御さんや、十分な収入を得られない親御さんもおり、経済的な「自立」が難しいケースも目立ちます。そうした母子家庭の親御さんに対し、自立を目指すうえで受講した教育訓練などの費用の一部を給付金として支給しているのが、この母子家庭自立支援給付金の制度です。
支給対象となる教育訓練は、介護福祉、オフィス事務、情報処理、語学など幅広く、介護分野では「実務者研修」の講座も対象となっている自治体が多くあります。
大きく2つの給付金がある
母子家庭自立支援給付金には、「自立支援教育訓練給付金」と「高等職業訓練促進給付金」の大きく2つの給付金が用意されています。
| 給付金の名称 | 概要 |
|---|---|
| 自立支援教育訓練給付金 | かかった費用の60%を給付金として支給 |
| 高等職業訓練促進給付金 | 受講期間中、毎月10万円を支給 |
条件を満たす方であれば、この2つの給付金の両方を受け取ることも可能です(それぞれの詳細は後述します)。
自治体によって細かなルールは異なる
母子家庭自立支援給付金の大まかな概要や方針を示しているのはこども家庭庁ですが、運営の主体となるのは自治体(都道府県や市区町村)です。
給付の対象者や対象講座などは自治体の長が決めることになっており、その他の細かなルールも自治体によって異なります。制度を実施していない自治体にお住まいの場合は、支給の対象になりません。
名称についても「ひとり親家庭等の親への資格取得支援給付金(東京都足立区)」や「ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(埼玉県さいたま市)」など、自治体によってさまざまな呼び名が付けられています。詳細はお住まいの自治体の担当部署(子育て支援課等)でご確認ください。
自立支援教育訓練給付金について
母子家庭自立支援給付金のうち「自立支援教育訓練給付金」は、かかった費用の60%を給付金として支給する制度です。ここでは、条件や支給額の詳細を解説します。
※細かなルールは自治体により異なりますので、ここでは概要として記載します。
条件は?
自立支援教育訓練給付金の主な対象者は、以下の条件をすべて満たす方です。
- 母子家庭の母または父子家庭の父
- 現在、児童(20歳に満たない者)を扶養している人
- 「児童扶養手当」の支給を受けているか、同等の所得水準にある人
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などを踏まえ、受講する教育訓練が適職に就くために必要であると認められた人
所得水準もひとつの判断基準となっていますので、母子家庭であっても、所得が一定以上ある親御さんの場合は対象外となることがあります。
支給額は?
原則として、かかった費用の60%が給付金として支給されます。たとえば実務者研修の受講に20万円の費用がかかった場合、その60%にあたる12万円が支給されます。
支給額の下限と上限は以下のとおりです。
| 下限 | 12,001円 |
|---|---|
| 上限(雇用保険の「一般教育訓練給付」または「特定一般教育訓練給付」の対象講座を受講した場合) | 最大20万円 |
| 上限(雇用保険の「専門実践教育訓練給付」の対象講座を受講した場合) | 修学年数×40万円、最大160万円 |
なお、雇用保険の教育訓練給付金を受けられる方は、その支給額との差額が支給される仕組みです。教育訓練給付金については、実務者研修とハローワークの給付制度の記事で詳しく解説しています。
高等職業訓練促進給付金について
母子家庭自立支援給付金のうち「高等職業訓練促進給付金」は、受講期間中の生活費をサポートするため、毎月10万円(住民税課税世帯は70,500円)を支給する制度です。ここでは、条件や支給額の詳細を解説します。
※細かなルールは自治体により異なりますので、ここでは概要として記載します。
条件は?
高等職業訓練促進給付金の主な対象者は、以下の条件をすべて満たす方です。
- 母子家庭の母または父子家庭の父
- 現在、児童(20歳に満たない者)を扶養している人
- 「児童扶養手当」の支給を受けているか、同等の所得水準にある人(所得水準を超過した場合でも、1年に限り引き続き対象となります)
- 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得等が見込まれる人
- 仕事または育児と修業の両立が難しいと認められる人
ポイントは、受講期間が6か月以上のカリキュラムを組まれた講座でないと対象外となる点です。実務者研修の場合、無資格の方であれば6か月以上の受講期間が必要となるため、通常はこの条件を満たせます。
ただし「介護職員初任者研修」や「ホームヘルパー1級」などの関連資格をお持ちの場合は受講期間が短くなり、6か月の条件を満たせないことがあります。この点はご注意ください。また、対象となる資格・講座は自治体が定めるため、実務者研修が対象になるかは、必ずお住まいの自治体でご確認ください。
支給額は?
受講期間中の生活費などをサポートするため、修業期間の全期間(上限4年)にわたって毎月支給されます。住民税の非課税世帯と課税世帯で支給額が変わり、最後の12か月は支給額が4万円増額されます。さらに修了時には、修了支援給付金が追加で支給されます。
| 世帯分類 | 毎月の支給額 | 毎月の支給額(最後の12か月) | 修了支援給付金 |
|---|---|---|---|
| 住民税非課税世帯 | 100,000円 | 140,000円 | 50,000円 |
| 住民税課税世帯 | 70,500円 | 110,500円 | 25,000円 |
母子家庭向けの給付金のよくある質問
母子家庭でないと利用できませんか?
母子家庭自立支援給付金は、原則として母子家庭・父子家庭が対象です。なお「母子家庭」とは、離婚や死別により配偶者がいなくなった家庭だけではありません。配偶者が健在でも、身体の障害や拘禁などの影響で働けず、ひとりで子育てを行いながら生計を支えている家庭も含まれます。詳しい対象範囲は自治体によって異なりますので、お住まいの自治体でご確認ください。
実務者研修は支給の対象になりますか?
多くの自治体では、母子家庭自立支援給付金の対象講座に実務者研修が含まれています。ただし対象講座は自治体が決めているため、例外もありえます。詳しくはお住まいの自治体が公表する対象講座の情報をご確認ください。
扶養されている子どもは利用できますか?
母子家庭自立支援給付金は、扶養している親御さん側が利用できる制度です。扶養を受けている子ども側が実務者研修を受けた場合、この給付金は支給されず、費用は実費での支払いとなります。
利用する上での注意点はありますか?
講座を申し込む前に、自治体への「事前相談」が必要です(目安として講座申し込みの1か月前までに連絡)。審査のうえで支給が決まるため、事前相談をせずに先に講座を申し込んでしまうと、給付金が支給されないことがあります。ご注意ください。
まとめ:母子家庭の経済的な自立を支える給付制度
実務者研修の受講料は10万〜20万円程度かかることもあり、ひとりで子育てを行っている母子家庭にとっては大きな負担となりえます。だからといって金銭的な問題で受講を断念し、将来の道を閉ざしてしまうのは、もったいないことです。
こうした自立支援のための給付金が用意されていますので、介護職を目指して実務者研修の受講を考えている方は、まずお住まいの自治体の窓口に相談してみてください。実務者研修そのものの費用や抑え方については、実務者研修の費用の記事もあわせてご覧ください。

